A:一般的な順序としては、希望の業種の技能試験を受けて合格して、日本語能力試験N4以上の試験を受けて合格し、特定技能外国人を受け入れてくれる企業を探すことになります。
A: 評価調書をもらえない理由を理由書として書いて提出するか、評価調書の代わりに、例えば、技能実習をしていた時の指導員の人が作った説明書などを提出して、入管で技能実習2号を良好に終了したかを評価することもできます。
A: 帰国せずに特定技能の在留資格に変更できます。
A: 技能実習と違う業種で特定技能の在留資格を取得するには、希望の分野の技能試験に合格して、受入れ企業が見つかることが必要です。
*日本語能力試験は免除されます。
A:技能実習の技能検定試験を2回とも不合格でも、技能実習の受け入れ機関から評価調書を出してもらえれば、技能水準に問題がないかを、入管が判断します。
A: アルバイトはできません。
A: 採用の条件は、日本国内の採用と同じです。入国のための手続きは国によって異なります。
A: 日本語レベルはN4以上なら、採用になります。
介護ののみ、「介護日本語評価試験」の合格する必要があります。
A:特定技能の条件を揃えて、受入機関が見つかれば、申請ができます。基本的には本人の申請になりますが、受け入れ機関が作成する書類もあるし、支援計画などの書類が簡単ではないので、登録支援機関と相談してください。
受け入れ機関の所在地を管轄する出入国管理局に申請します。
A: 帰国していたとしても、なれます。
ただし、働きたい分野(業種)の技能試験と日本語試験(日本語能力試験“JLPT”N4又は国際交流基金日本語基礎テスト”JFT-basic”)に合格している必要があります。
A: 事前ガイダンス、空港へのお出迎え、生活オリエンテーション、定期報告など、支援計画の作成・実施が難しい場合には、登録支援機関に支援を委託することができます。
A: 報酬額が日本人と同等以上であることや、通常の労働者と同等の所定労働時間であること、外国人が一時帰国を希望する際には必要な有給休暇を取得させることなどに留意してください。
A:当社の担当者は貴社にお伺いしまして詳しくご説明いたしますか電話又はメールにてご案内致します。
A: 個人事業主であったも、役員を含めた常勤従業員が5名以上の場合は法人と同様の扱いとなりますので、受け入れることができます。
A: まずは技能実習を終了してください。もし技能実習が続けられなくなるなど、特別な理由があれば、管理団体や技能実習機関に相談してください。
A: 技能試験に合格するか、技能実習2号又は3号を良好に終了すれば良いので、学歴は特に必要ありません。
A: 基本的に受入れ機関が払うことになっています。
A: 在留期間:通算で上限5年まで
技能水準:技能試験及び日本語試験(技能実習2号を終了した外国人は試験免除)
家族の帯同:基本的に不可
受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
A: 雇用形態は各企業様の日本人従業員に準じます。いわゆる「フルタイム」で雇用する必要があります。「フルタイム」とは、原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週の労働時間が30時間以上である必要があります。
A: 特定技能人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。